古川了子さん第3回行政訴訟報告会1
皆さんご苦労様です。
弁護団の川人と申します。
私の方から前回の法廷以降今回までの法廷でのやり取りについてご説明したいと思います。
前回の法廷がございましてですね。
要は前回の時に、被告・国側としてですね。
本件については門前払いにしてくれと、こう言う事をはっきり主張したわけです。
そして前回から今回までの間に、と言っても実際には今から一週間前なんですが。
被告側からこういった準備書面1と言う物が出てきまして。
それと合わせていくつかの国会議事録ですね。
などが出て来ました。
それが向こうから約一週間前に提出されまして、今日は主としてその問題についてのやり取りを中心に行ったわけです。
結局の所、今被告側が何を言っているかと言うと、こういう事なんですね。
拉致被害者支援法と言う法律が2002年の12月に出来たわけですね。
第一回の日朝首脳会談の後に拉致被害者支援法と言うのが出来ましたが、要は国側の主張は、被害者の認定をしてもしなくても、いずれにしてもやるべき事はやっていると。
こういう事なんですね。
従ってこの裁判で拉致被害者として認定するように要求が出されているけれども、そういう事の法的な利益が無い。
法的な利益が無い。
こういう事をるる述べてですね、それで具体的に過去に遡ってですね。
拉致問題でどういう取り組みをしてきたかと言う、まぁHPでですね。
彼らが書いている物の写しを裁判所に出してきた。
特に目新しい物は何もありません。
私どもはこれまでも主張した事なんですけども、今日もより裁判官に認識して貰いたいと思いまして、繰り返し弁護団の方から申し上げたのはですね。
古川さんの扱いと田中実さんの扱いを比べれば歴然としている、この問題は、という事なんですね。
古川了子さんについてはですね。
一度たりとも北朝鮮との交渉に名前を出した事がない。
そういうような報告はご家族にも一切無いわけです。
ですから一般的にですね、拉致被害者として認定した15人の方以外にもですね。
取り組みをしているといってもですね。
具体的にその問題で北朝鮮に対して追求して交渉したと言う事実が無いわけです。
他方ですね。
田中実さんに関しまして、今年の4月にですね。
この裁判が提訴された以降ですけれど、今年の4月の下旬に政府が16人目の拉致被害者として認定したと。
で、その後すぐですね。
北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に対して、彼を拉致被害者として政府は認定したと。
そしてこの件についてきちっと北朝鮮に対して真相を明らかにしなさいと。
彼を帰国させるように扱いなさいと。
いうことで、日本政府は北朝鮮政当局に要求をしたと、言う事であります。
それは新聞報道などで明らかなわけです。
ですから認定しても認定しなくてもですね。
違いはないんだと、同じようにやってるというのは、これはもうどう見てもおかしいわけですよ。
だけどもその当たり前の事をですね。
とにかく国側の代理人としては認めようとはしない。
結局ですね。
彼らが書いてる書面にはですね。
特に田中さんの問題については書けないんでしょうね。
一言も触れてないんですね。
私どもは田中実さんについては繰り返し今までも書面で触れているわけです。
一応裁判の書面では相手方の言ってることに反論をする書面でしょう?
今私が言った事はこれまでも繰り返しですね。
書面でも、田中実さんのケースと古川さんのケースの違いを主張しているわけです。
ですから彼らが反論を書いた言うんであればその事に触れてなければならないわけですね。
だけども反論は以上ですって言って、田中さんの事は一言も書いてないです。
つまり彼らの言ってる事と辻褄が合わないから、書きようが無いわけでしょうね。
それが今日のやり取りであります。
皆さん方から見られてですね。
しかしそれにしても裁判官はもっとなんで強く言わないんだ?と、被告国側に?と、思われたと思うんですね。
私どもも、もちろんそういうふうに思います。
ただですね、行政訴訟と言うのはなかなかですね。
裁判所もですね。
国側に変な意味で配慮すると言う所が、どういう事件でもございましてですね。
我々もですね。
そういう意味では裁判所を一つ一つ粘り強く説得してですね。
裁判官を味方に付けていくという活動をしなければいけないというのがありまして、現在の時点では余り強く裁判官を追及していくという法廷姿勢は取らないということであります。
もっぱら被告側を追求すると言う事で、裁判所にはですね。
あくまでもこちらの立場に立って判断をするように粘り強く説得すると。
今後の問題なんですけども、次回12月の6日という事になりました。
裁判所の方としては、向こう側が一週間前に出した書面についてですね。
反論の書面を出してくれと言うことなんですね。
でも、反論と言うか、我々も言う事は言ってあるんですけど、とにかく一応書いてあるものをそれは出しますと。
それはまぁ約束をしたんですが、合わせてですね。
本件に関して訴訟をどんどん進行して貰いたいと思いますので、次回は証人のリストを裁判所に出そうかと今思っています。
ですから具体的にですね。
証人申請をして、こういう人から裁判所に事情を聞いてもらいたいというリストを提出しようかと言うことで考えています。
具体的にはご家族と共に、安明進氏などの証人リストを次回裁判所に提出しようかと思っています。
今検討中でございます。
今日はですね。
日弁連、あるいは警察などに出してきておられます、竹下さんが作られた当時の彼女が失踪した当時の経過がわかる詳細な図面ですね。
どの場所からどういうふうにいなくなったという、図面など。
あるいはそれらについての写真ですね。
現地の方、我々よりもご存知でしょうけれど、彼女が立ち寄る予定で結局立ち寄らなかった美容室が、まだ同じ所にあるんですよね。
そういう所を含めて写真等も提出いたしました。
更に原告の竹下さん私どもが調査した内容のポイントなどについても、書面として出した次第でございます。
最後にですね。
向こう側が今後どう出てくるかと言う事なんですが。
おそらくですね。
今日やり取りした域のことは出てこないという可能性が高いと思います。
今の所。
向こうではおそらくいろんな議論をしているんだと思うんですけれど。
ですので次回、あるいは次々回位はですね。
いよいよ裁判所が決断を迫られる段階に入ってくると思うんですね。
今のところは裁判所もこちらが強く言うと、検討してくださいと向こうに言ってますが、裁判官はそろそろどこかで決断しなければいけない時期に近づいているわけですね。
その点では私どもも、裁判所を説得するためにはどういう点が大事かと言う議論をしてですね。
法廷に臨んでいきたいと。
中々傍聴席から聞かれていて、いらいらするやり取りかと感じられたと思うんですけれど、今申しましたような意味でですね。
次回、もしくは次々回はかなり重要な局面に入るかと思います。
向こう側の準備書面ですね。
とにかく認定してもしなくても一生懸命やると繰り返し言ってますので、これはある意味逆手にとってですね。
特定失踪者の方々についてですね。
何をやっているのか?と、どんどん追求して要請を強めていく必要があると。
とにかくしてもしなくても一生懸命やると繰り返し言ってますので、その通りにやってもらうのはそれ自体は重要な事です。
ですからその辺りはある意味では逆に活用してやっていただければ良いかなと、そのように思っています。
どうも私の方からは以上報告いたしました。
では、後は珠路さんの方から・・・―――――――――――――――――――
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