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2006年2月23日 (木)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の帰還に関する基本法(案)

蒼き星々掲示板参加者のJay さんが、一昨年私案としてご提示くださった『北朝鮮当局によって拉致された被害者等の帰還に関する基本法(案)』をご紹介します。ご意見がありましたら掲示板のほうに書き込んでください。

※<Jayさんからひとこと>
誤解されては困るのだが、この問題は最終的には軍事的手段による解決を排除していません。


 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の帰還に関する基本法(案)


(目的) 
第一条 この法律は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為によって拉致された被害者等を安全に帰還させることを目的とする。

(定義) 
第二条 この法律において、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいい、「被害者の配偶者等」とは、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び孫であって被害者でないものをいい、「被害者の家族」とは、被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
2 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
3 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、拉致被害者家族並びにそれを支援する民間団体と協議するものとする。

(国等の責務) 
第三条 国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、関係機関を網羅した統合的な組織を設置するものとする。
2 前項の統合的な組織には、警察庁、都道府県警察本部、公安調査庁、防衛庁、外務省、法務省、検察庁その他関係機関を含むものとする。
3 前項の組織の長は、内閣総理大臣とする。
4 地方公共団体は、前項の国の組織と協働して被害者等の帰還のために必要な施策を講ずるものとする。

(拉致事件の解決) 
第四条 拉致事件の解決とは、第二条において認定された被害者等が全員帰国又は入国することを意味するものとする。
2 国は、北朝鮮当局と交渉するにあたっては、被害者等の安全な帰還を第一の目標として努める。

(解決への方策) 
第五条 国は、被害者等の救出のため、北朝鮮当局に対し、日本国関係機関の北朝鮮領域内立ち入りを認めさせるように努める。
2 国は、被害者等の救出のため、広範囲にわたる被害者等の住所、居所又は現在地地点を特定するため、公的機関、強制収容所等への法的捜査権を認めさせるように努める。
3 国は、被害者救出のため、北朝鮮当局の関係機関が保有する必要な文書等の証拠保全のため、必要な努力をする。
4 前項の目標達成のため、交渉の過程において、現状において認定又は推定された北朝鮮当局による犯罪行為を企画し実行した者の罪を問わないことも検討する。

(関係施策) 
第六条 前条の目標を達成するため、関係法律を活用し、経済制裁を含め、北朝鮮当局との合意を得るように努める。
2 前条の目標達成するため、北朝鮮への経済支援は、原則として、人道的支援のほかは行わない。
3 本法律の執行は、将来の北朝鮮当局との国交回復を妨げるものではない。

(関係機関の責務) 
第七条 国の防衛、警察の任にあたる機関は、本法律の目的に沿って行う施策の結果起こりうる危機を回避するため、国民の安全のために最大限の努力をするものとする。
2 国民の安全に関する情報は、前記統合的組織から適宜発し、国民の地域防衛、自己防衛等に資するものとする。
3 国及び地方公共団体は、拉致事件等の犯罪行為の再発防止のため、国内外国人組織及び団体の規制について、公共の安全の観点から適切な措置を採る。

(国際的協力) 
第八条 国は、国際連合の各機関並びに友好国との連携を密にし、拉致事件解決に関する国際的な情報交換に努める。
2 国は、アメリカ合衆国議会において成立し、大統領署名によって発効した「2004年北朝鮮人権法」に係る諸施策との整合性を保つように努める。

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