「拉致基本法(私案)」ver. 2
蒼き星々掲示板参加者の閑居 さんが、一昨年私案としてご提示くださった『拉致基本法』をご紹介します。ご意見がありましたら掲示板のほうに書き込んでください。
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「拉致基本法(私案)」ver. 2
2004/10月28日(木)
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(重要な変更点は下線付きで表示し、「(D)注釈」を加筆)
※保存の段階で下線は消失しており、表示されておりません。
(A)事実:以下のことが数々の証拠によって事実と認定される。
(A-1)北朝鮮による日本人拉致は、金正日(敬称略)が自ら指令し北朝鮮政府によって実行された。
(A-2)拉致被害者多数がいまだ北朝鮮政府によって抑留されている。
(A-3)北朝鮮の統治体制が非民主的であることが、北朝鮮政府による日本人拉致を始めとする反社会的行為の重要な一因である。
(B)懸念:以下のことが事実であろうと懸念される。
(B-1)北朝鮮政府による日本人拉致は現在も行なわれている。それを防ぐ方策は確立されていない。
(B-2)北朝鮮政府による日本人拉致には、日本国内居住者が多数共犯者として加わっている。それら共犯者は、現在も日本国内で自由に活動し、日本と北朝鮮とを自由に行き来している。
(B-3)未帰還の拉致被害者が居る間に日朝間の国交が結ばれれば、北朝鮮政府は、在朝の日本の外交官や報道人から拉致被害者を隠すために、拉致被害者を僻地の強制収容所に移す等の措置をとる。収容所の居住環境と人権状況は劣悪である。
(C)規定:以上の事実と懸念および日本国憲法に基づき、以下の通り定める。
(C-1)拉致事件は、北朝鮮政府が日本人被抑留者とその家族すべてを日本に帰還させ(第一次解決)、かつ然るべき補償を為し(第二次解決)、かつ日本国内の核心的拉致共犯者の逮捕が終了する時点を以て最終解決するものとする。
(C-2)日本国政府は、拉致事件を最終解決に導く義務を有し、この義務を誠実に履行しなければならず、この義務を誠実に履行する旨を国内外に公知させなければならない。
(C-3)日本国政府は、拉致事件の第一次解決までは、北朝鮮と国交を締結してはならない。
(C-4)日本国政府および地方公共団体は、拉致事件の第一次解決までは、人道支援以外の経済的支援を北朝鮮に与えてはならない。人道支援は、災害・飢餓等の人命に関わる緊急事態時に限る。
(C-5)日本国政府および地方公共団体は、拉致事件の第二次解決までは、北朝鮮政府への支援を行なう国、団体あるいは個人への経済的、税制的あるいは出入国管理上の優遇措置をとってはならない。
(C-6)日本国政府は、拉致事件の最終解決まで、拉致事件を専一に担当する大臣を任命しなければならない。担当大臣は、拉致事件の最終解決のための組織と予算と方策の決定および拉致事件解決のための北朝鮮との交渉のすべてについて権限を有し責任を負う。
(C-7)担当大臣は国連機関などを通じ、拉致事件の第一次解決のために国際的協力を得るよう努めなければならない。
(C-8)担当大臣は警察庁内に、拉致事件を広域的かつ継続的に捜査するための本部を、拉致事件最終解決まで常置しなければならない。この広域捜査本部の長は警察庁長官が務める。
(C-9)日本国政府は、北朝鮮の統治体制を民主的なものに変えることを以て対北朝鮮外交の基本方針としなければならない。
(C-10)日本国政府は、拉致事件の再発を防止するための組織編制と法整備の計画を1年以内に作成し、国会での承認を受けなければならない。
(D)注釈と例:上記規定(C)は以下のことを含意する。
(D-1)「国交締結」と「国交締結交渉」とは異なるので、規定(C-3)は国交締結交渉を禁ずるものではない。
(D-2)現在地方公共団体が朝鮮総連の施設の固定資産税を免除しているのは、規定(C-5)の「税制的優遇措置」に当たる。
従って、朝鮮総連が北朝鮮政府に送金した場合、北朝鮮政府を支援したことになるので、拉致事件の第二次解決まではこの固定資産税免除を取り消される。
(D-3)日本国政府が在日朝鮮人に特別居住権を与え再入国を容易にしているのは、規定(C-5)の「出入国管理上の優遇措置」に当たる。
従って、朝鮮総連の幹部が北朝鮮の国会に出席したり日朝国交交渉に参加したりすると、北朝鮮政府を支援したことになるので、拉致事件の第二次解決までは、特別居住権を取り消されたり再入国不許可となったりする。
(D-4)日本のNGOや個人が北朝鮮の公的施設に物品を贈与したり北朝鮮政府主催の行事に参加したりそれを後援したりすると、北朝鮮政府を支援したことになるので、規定(C-5)により、拉致事件の第二次解決までは、経済的、税制的あるいは出入国管理上の優遇措置を受けられない。
贈与するのでなく正当な価格で売却する場合は、規定(C-5)は適用されない。
在日朝鮮人が北朝鮮の親戚知人等の個人に物品を贈与するのは、北朝鮮政府への支援に当たらないので、規定(C-5)は適用されない。
(D-5)規定(C-5)は、優遇措置を禁ずるのであって、優遇ではない通常の措置は禁じられない。
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「拉致基本法(私案)」ver. 2
2004/10月28日(木)
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(重要な変更点は下線付きで表示し、「(D)注釈」を加筆)
※保存の段階で下線は消失しており、表示されておりません。
(A)事実:以下のことが数々の証拠によって事実と認定される。
(A-1)北朝鮮による日本人拉致は、金正日(敬称略)が自ら指令し北朝鮮政府によって実行された。
(A-2)拉致被害者多数がいまだ北朝鮮政府によって抑留されている。
(A-3)北朝鮮の統治体制が非民主的であることが、北朝鮮政府による日本人拉致を始めとする反社会的行為の重要な一因である。
(B)懸念:以下のことが事実であろうと懸念される。
(B-1)北朝鮮政府による日本人拉致は現在も行なわれている。それを防ぐ方策は確立されていない。
(B-2)北朝鮮政府による日本人拉致には、日本国内居住者が多数共犯者として加わっている。それら共犯者は、現在も日本国内で自由に活動し、日本と北朝鮮とを自由に行き来している。
(B-3)未帰還の拉致被害者が居る間に日朝間の国交が結ばれれば、北朝鮮政府は、在朝の日本の外交官や報道人から拉致被害者を隠すために、拉致被害者を僻地の強制収容所に移す等の措置をとる。収容所の居住環境と人権状況は劣悪である。
(C)規定:以上の事実と懸念および日本国憲法に基づき、以下の通り定める。
(C-1)拉致事件は、北朝鮮政府が日本人被抑留者とその家族すべてを日本に帰還させ(第一次解決)、かつ然るべき補償を為し(第二次解決)、かつ日本国内の核心的拉致共犯者の逮捕が終了する時点を以て最終解決するものとする。
(C-2)日本国政府は、拉致事件を最終解決に導く義務を有し、この義務を誠実に履行しなければならず、この義務を誠実に履行する旨を国内外に公知させなければならない。
(C-3)日本国政府は、拉致事件の第一次解決までは、北朝鮮と国交を締結してはならない。
(C-4)日本国政府および地方公共団体は、拉致事件の第一次解決までは、人道支援以外の経済的支援を北朝鮮に与えてはならない。人道支援は、災害・飢餓等の人命に関わる緊急事態時に限る。
(C-5)日本国政府および地方公共団体は、拉致事件の第二次解決までは、北朝鮮政府への支援を行なう国、団体あるいは個人への経済的、税制的あるいは出入国管理上の優遇措置をとってはならない。
(C-6)日本国政府は、拉致事件の最終解決まで、拉致事件を専一に担当する大臣を任命しなければならない。担当大臣は、拉致事件の最終解決のための組織と予算と方策の決定および拉致事件解決のための北朝鮮との交渉のすべてについて権限を有し責任を負う。
(C-7)担当大臣は国連機関などを通じ、拉致事件の第一次解決のために国際的協力を得るよう努めなければならない。
(C-8)担当大臣は警察庁内に、拉致事件を広域的かつ継続的に捜査するための本部を、拉致事件最終解決まで常置しなければならない。この広域捜査本部の長は警察庁長官が務める。
(C-9)日本国政府は、北朝鮮の統治体制を民主的なものに変えることを以て対北朝鮮外交の基本方針としなければならない。
(C-10)日本国政府は、拉致事件の再発を防止するための組織編制と法整備の計画を1年以内に作成し、国会での承認を受けなければならない。
(D)注釈と例:上記規定(C)は以下のことを含意する。
(D-1)「国交締結」と「国交締結交渉」とは異なるので、規定(C-3)は国交締結交渉を禁ずるものではない。
(D-2)現在地方公共団体が朝鮮総連の施設の固定資産税を免除しているのは、規定(C-5)の「税制的優遇措置」に当たる。
従って、朝鮮総連が北朝鮮政府に送金した場合、北朝鮮政府を支援したことになるので、拉致事件の第二次解決まではこの固定資産税免除を取り消される。
(D-3)日本国政府が在日朝鮮人に特別居住権を与え再入国を容易にしているのは、規定(C-5)の「出入国管理上の優遇措置」に当たる。
従って、朝鮮総連の幹部が北朝鮮の国会に出席したり日朝国交交渉に参加したりすると、北朝鮮政府を支援したことになるので、拉致事件の第二次解決までは、特別居住権を取り消されたり再入国不許可となったりする。
(D-4)日本のNGOや個人が北朝鮮の公的施設に物品を贈与したり北朝鮮政府主催の行事に参加したりそれを後援したりすると、北朝鮮政府を支援したことになるので、規定(C-5)により、拉致事件の第二次解決までは、経済的、税制的あるいは出入国管理上の優遇措置を受けられない。
贈与するのでなく正当な価格で売却する場合は、規定(C-5)は適用されない。
在日朝鮮人が北朝鮮の親戚知人等の個人に物品を贈与するのは、北朝鮮政府への支援に当たらないので、規定(C-5)は適用されない。
(D-5)規定(C-5)は、優遇措置を禁ずるのであって、優遇ではない通常の措置は禁じられない。
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